P.15 すべて。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
為曲事者也
くせごとたるべきものなり
佐渡
さど
御用二付無加印
ごようにつきかいんなし
河内
かわち
大和
やまと
御用二付無加印
ごようにつきかいんなし
土佐
とさ
(大意)
違法なことである。
以下略
(補足)
「曲事(くせごと、きょくじ)」、お役所の召喚状に必ず出てくる決まり文句。
「印」の「卩」が下にきます。「仰」のくずし字でも同様でした。
お役人4人のうち分かりづらいのが「土佐」の「土」、初めて見たときも、今でも苦手です。
この文書は控えなので、もとの書面には佐渡、大和の下には印があったはずですが、もとの書面でも河内、土佐の下には印は無かったことを示すために「御用二付無加印」の但し書きがあるのでしょうか。
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