P.5 表紙。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
平 岡 対馬 守 御知行 所
ひらおかつしまのかみごちぎょうじょ
武州 入 間郡 戸口 村
ぶしゅういるまぐんとぐちむら
相手
あいて
七左衛門
しちざえもん
佐七
さしち
狼 藉 出入 利助
ろうぜきでいり りすけ
久五郎
ひさごろう
寅五郎
とらごろう
万五郎
まんごろう
佐十
さじゅう
(大意)
略
(補足)
「知行所」、平岡対馬守が旗本でその領地をあらわす。大名領のときは「領分」。幕府直轄領のときは「御代官所(おだいかんしょ)」、しかし建物のことではなく代官の管轄領域を意味し「御支配所(ごしはいじょ)」と表記することも多い。
「万五郎」、ここだけ「郎」のくずし字が「ら」となってます。おそらく「万五郎」さんがこのように書くので、書き手もそれを承知していてこのように書いたのだとおもいます。
これで、訴訟人(訴える方)と相手方がそろいました。
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