2019年10月4日金曜日

桴出入諸願書井相手方詫書等写 その5




 P.5 表紙。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」

(読み)
平 岡 対馬 守  御知行  所
ひらおかつしまのかみごちぎょうじょ

武州  入 間郡 戸口 村
ぶしゅういるまぐんとぐちむら

相手
あいて

七左衛門
しちざえもん

佐七
さしち

狼 藉 出入  利助
ろうぜきでいり りすけ

久五郎
ひさごろう

寅五郎
とらごろう

万五郎
まんごろう

佐十
さじゅう

(大意)


(補足)
「知行所」、平岡対馬守が旗本でその領地をあらわす。大名領のときは「領分」。幕府直轄領のときは「御代官所(おだいかんしょ)」、しかし建物のことではなく代官の管轄領域を意味し「御支配所(ごしはいじょ)」と表記することも多い。

「万五郎」、ここだけ「郎」のくずし字が「ら」となってます。おそらく「万五郎」さんがこのように書くので、書き手もそれを承知していてこのように書いたのだとおもいます。

 これで、訴訟人(訴える方)と相手方がそろいました。


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