P.19 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
私 共 江相 掛 狼 藉 出入 申 立
わたくしどもへあいかけろうぜきでいりもうしたて
久須美佐渡 守 様 江奉出訴 当 廿 五日 御差 日
くすみさどのかみさまへしゅっそたてまつりとうにじゅうごにちおさしび
御尊 判 頂 戴 相 附 候 二付 驚 入 拝 見 仕 奉畏候
ごそんぱんちょうだいあいつきそうろうにつきおどろきいりはいけんつかまつりおそれたてまつりそうろう
(大意)
私たちを相手に狼藉の訴訟(公事)を申し立て
久須美佐渡守様へ訴え出ました。今月25日を指定期日とし
裏書押印の召喚状を頂戴したため驚き、畏れ入り拝見いたしました。
(補足)
(その21)で江戸時代の訴訟と裁判の流れの概略を示しました。
差日(さしび)については触れなかったので、追加します。
裏書押印の2,3行目に
「致返答書来ル廿五日
評定所江罷出」
とありましたが、この「廿五日」が指定期日(差日)となります。
「尊」や「寺」など「寸」の部品を含むくずし字はその部分が平仮名の「る」のようなるようです。
「驚」の「馬」の部分も「る」に似てますが。
「拝見」、「拝」が難しい。
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