2019年11月14日木曜日

桴出入諸願書井相手方詫書等写 その46




 P.28 4行目〜最後まで「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」

(読み)
附 置 候   所  今 般 右 保兵衛 ゟ 事実 引 違
つけおきそうろうところこんぱんみぎやすべえよりじじつひきちがい

私   共 一 同 條  物 携   番 小家又 者桴  切 流 シ番 人
わたくしどもいちどうじょうぶつたずさえばんごやまたはいかだきりながしばんにん

及打擲二      剰    右 桴  十  三 艘 之外 川 上 ゟ 追々
ちょうちゃくにおよびあまつさえみぎいかだじゅうさんそうのほかかわかみよりおいおい



(大意)
付けて置きましたところ、このたび保兵衛より事実とは異なり
われわれ一同が鎌や鳶口など武器を携え番小屋を襲いまたは筏を切り流し、番人を
打ち据え、あろうことか筏13艘のほか川上より次々に


(補足)
「條物」、調べましたが見つかりません。きっと「得物」の間違いかもしれません。
「剰」(あまつさえ)、漢字一文字で送り仮名もないのですが・・・

 保兵衛さんが訴え出た内容とは、あまりに異なった事実が述べらています。
保兵衛さん方によほど腹に据えかねることが何かあったのでしょうか。


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