P.27 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
尋 候 所 難申聞 旨 申之 然 上 ハ私 共 性名書之儀
たずねそうろうところもうしきかせがたくむねもうししかるうえはわたくしどもせいめいしょのぎ
難差出 旨 申 断 候 所 其 侭 取 帰 候 間 最早 乗
さしだしがたくむねもうしことわりそうろうところそのままとりかえりそうろうあいだもはやのり
下ケ候 桴 乗 子之者 共 引 取 呉 候 様 再 應 掛 合 候(得共)
さげそうろういかだのりこのものどもひきとりくれそうろうようさいおうかけあいそうらえども
(大意)
尋ねたところ教えられないと言われ、それではわれわれの姓名書についても
差し出すことはできないと述べ断ったところ、そのまま帰ってしまいました。すでに乗り
下げられてきてしまった筏と乗子の者たちを引き取ってくれるよう再度要求しても
(補足)
「侭」、よくみるとちゃんと「尺」+「丶」ふたつ になってます。
「断」、偏のくずし字が「頭」の「豆」偏に似ています。
「再應」、再度、再三。
「再應掛合候得共」、筏の荷主たちは自分たちの名前さえ明かさずに、戸口村の姓名書を出せと一方的です。
ここまで読みすすめただけでも、加害者は筏荷主、被害者は戸口村で、その加害者が被害者を訴えてやるとすごんいるのですから、イチャモンをつけているのと同じです。
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