P.28 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
御奉行 所 様 へ御差 出 二相 成 候 所 相 手無之
おぶぎょうしょさまへおさしだしにあいなりそうろうところあいてこれなく
御訴 二付 不及御沙汰二 旨 二而訴 書 御下 ニ相 成 候 間
おうったえにつきおさたにおよばずむねにてうったえしょおさげにあいなりそうろうあいだ
無是非 帰村 仕 桴 之儀昼 夜番 無怠 番 人
ぜひなくきそんつかまつりいかだのぎちゅうやばんおこたりなくばんにん
(大意)
御奉行所へ差し出しました。ところが相手がいない
訴えのため裁定することはできないとのことで訴えは取り下げられてしまいました。そのため
仕方なく村へ帰り筏には昼夜怠りなく番人を
(補足)
吾野村4ヶ村よりの訴えられる前に、戸口村ではお奉行所へ訴え出ていたのでした。しかし相手方の名前や住所が不明だったために門前払いされてしまいました。名前住所を調べることなどそれほど難しいことではなく、ましてや筏の川下りをするような業者は限られてますから、なぜ調査しなかったか疑問です。
「沙汰」を辞書で調べて小ネタを仕入れました。「沙」は砂で「汰」は選び分ける意味。水中でゆすって、砂を捨て米や砂金を選び分ける意味とありました。
1,2行目「御奉行所様」から始まって、やたらと「御」を付けまくってます。返答書なのでとにかく畏(かしこ)まっているのかもしれません。
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