2019年11月7日木曜日

桴出入諸願書井相手方詫書等写 その39




 P.25 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」

(読み)
当 村 之者 共 手傳 ひ可遣    旨 懸 合 候   所  是  以  取
とうそんのものどもてつだいつかわすべくむねかけあいそうろうところここをもってとり

散   不申  却  而不相 当 之挨 拶 致  勝 手次第 可致   旨
ちらかしもうさずかえってふそうとうのあいさついたしかってしだいいたすべきむね

申之 候   二付 田畑 二者難替   候   間  無是非 川 下ケ致 シ
もうしそうろうにつきたはたにはかえがたくそうろうあいだぜひなくかわさげいたし


(大意)
当村の者たちを手伝いに行かせると交渉しましたが、これでは
まとまらず、かえって話をこじらせてしまったようで、勝手にさせてくれとの
はなしとなってしまいました。田畑が浸水してしまっては大変なのでやむを得ず川下げをして


(補足)
「是以取散不申」、何を言おうとしているかは前後の流れでわかるのですが、適切な訳が難しい。
「伝傳ひ」、旧字「傳」なので、くずし字は「専」や「寺」のときと同じで「る」のような形になってます。
「無是非」、頻出ですがここの「無」がわかりずらい。

 手伝いを申し出ているのに、「却而不相当之挨拶」をして、さらに「勝手次第可致旨申之候」となっては、ますます筏側が不利な状況になってきました。


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