2019年11月8日金曜日

桴出入諸願書井相手方詫書等写 その40




 P.25 4行目〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」

(読み)
当 村 地内 差 障  無之  場所 へ繋  畄 番 人 附 置 候   所
とうそうちないさしさわりこれなくばしょへつなぎとめばんにんつけおきそうろうところ

同 十  五日 右 桴  荷主 之由 二而四人 当 村 へ罷  越
どうじゅうごにちみぎいかだにぬしのよしにてよにんとうそんへまかりこし

理不尽 二桴  川 下ケ候   而者難捨置    相手取  被及出
りふじんにいかだかわさげそうらいてはすておきがたくあいてどりしゅっそおよばされ


(大意)
当村地内の差し障りのない場所へ繋ぎ留め番人をつけました。
同15日にこれら筏の荷主であるという4人が当村へやってきて、
理不尽に筏川下げされては無視することはできずあなた方を訴え出る


(補足)
 戸口村では田畑を守り水防のため、やむなく筏を移動し番人までつけておきましたが、
筏の荷主たちがそれらの行為を「理不尽二桴川下ケ候而者難捨置」として、訴えるというわけです。

 第3者が見ても、筏側がよその村で断りもなく勝手なことをして、村として緊急避難的にしたことに難癖をつけている筏側が非難をあびること確実ではないでしょうか。

「相手取被及出/訴候間」、「出訴」が頁をまたいでいるので困りました。



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