P.33 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
乍恐 以書付 奉願上候
おそれながらかきつけをもってねがいあげたてまつりそうろう
武州 秩 父郡 坂 石 村 一 件 訴訟 方 均 平 奉申上
ぶしゅうちちぶぐんさかいしむらいっけんそしょうがたきんぺいもうしあげたてまつり
候 私 共 出入 追 々 厚 御利解 之趣 難有 奉承伏候
そうろうわたくしどもでいりおいおいあつくごりかいのおもむきありがたくしょうふくたてまつりそうろう
(大意)
恐れながら書付をもって願い上げ奉ります。
武州秩父郡坂石村一件、訴訟方の均平が申上げ奉ります。
私共の訴訟を引き続き深くご理解くださり有り難く承伏する次第です。
(補足)
坂石村の均平さんの反論が始まりました。
戸口村の返答書が8月で、この反論の日付は同年10月になります。
「州」、ここのくずし字は「リ」が三つのような形。「渋」の右側のような形のくずし字もよくあります。
「訴訟」、「訟」一文字だったら悩みます。
「申上候」、「候」が改行されて行頭にきてます。マス目のある原稿用紙に記しているみたいで几帳面な性格だったのかもしれません。
「難有」、「有」が今まで見てきたくずし字と少し異なって見えます。
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