P.26 4行目〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
者川 下ケ難相成 杯 申之 水 際 防 二差 支 候 間
はかわさげあいなりがたくなどもうしみずぎわふせぎにさしつかえそうろうあいだ
乍迷惑 川 下ケ致 番 人 等 迄 附 置 候 を右 躰
めいわくながらかわさげいたしばんにんとうまでつけおきそうろうをみぎてい
之掛 合 を受 候 義難心得 右 之者 共 へも名住 所 相
のかけあいをうけそうろうぎこころえがたくみぎのものどもへもなじゅうしょあい
(大意)
川下げできないなどと申しました。水際を防ぐのに差し支えるので
迷惑ながら川下げをして番人などまでも付けておいたのに、このような
話し合いになってしまっていることは受け入れられることではありません。これら(荷主)の者たちへも名前住所を
(補足)
「乍」のくずし字ははいつみても特徴的です。
「受」、「又」がほとんどをしめ、冠部分はちょこっとあるだけ。
ますます戸口村側のいきどおりがメラメラと燃え上がります。
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