2019年8月7日水曜日

変事出来二付心得覚記 その265




 P.168 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」

(読み)
岩鼻
いわはな

  御役所
  おやくしょ

慶 應 二寅 年 六 月 十  三 日 打 毀  一 件
けいおうにとらどしろくがつじゅうさんにちうちこわしいっけん

御裁 許 写   慶 應 三 年 卯八 月
ごさいきょうつし けいおうさんねんうはちがつ

当 八 月 廿   五日 在 方 御廻 り
とうはちがつにじゅうごにちざいかたおまわり

田中 佐与太郎 様 御廻  村 二而
たなかさよたろうさまおまわりむらにて

紋 次郎 豊 五郎 両  人 共
もんじろうとよごろうりょうにんども

闕 所 被仰付    候   書 付 写
けっしょおおせつけられそうろうかきつけうつし


(大意)
 岩鼻
  御役所
慶應二寅年六月十三日打毀一件
御裁許(判決文)写 慶應三年卯八月
今月8月25日 当地区お廻り担当
田中佐与太郎様がいらっしゃって
紋次郎豊五郎両人の
闕所を申し渡された文書の写し


(補足)
「闕所」、罪人の地所財産を没収すること。

 この後は、両人の財産をどうするかの話になります。



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