P.168 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」
(読み)
岩鼻
いわはな
御役所
おやくしょ
慶 應 二寅 年 六 月 十 三 日 打 毀 一 件
けいおうにとらどしろくがつじゅうさんにちうちこわしいっけん
御裁 許 写 慶 應 三 年 卯八 月
ごさいきょうつし けいおうさんねんうはちがつ
当 八 月 廿 五日 在 方 御廻 り
とうはちがつにじゅうごにちざいかたおまわり
田中 佐与太郎 様 御廻 村 二而
たなかさよたろうさまおまわりむらにて
紋 次郎 豊 五郎 両 人 共
もんじろうとよごろうりょうにんども
闕 所 被仰付 候 書 付 写
けっしょおおせつけられそうろうかきつけうつし
(大意)
岩鼻
御役所
慶應二寅年六月十三日打毀一件
御裁許(判決文)写 慶應三年卯八月
今月8月25日 当地区お廻り担当
田中佐与太郎様がいらっしゃって
紋次郎豊五郎両人の
闕所を申し渡された文書の写し
(補足)
「闕所」、罪人の地所財産を没収すること。
この後は、両人の財産をどうするかの話になります。
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