2019年8月12日月曜日

変事出来二付心得覚記 その270




 P.173 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」

(読み)

おぼえ

武州秩父郡上名栗村
ぶしゅうちちぶぐんかみなぐりむら

一 永弐貫三百九拾九文五分
ひとつ えいにかんさんびゃくきゅうじゅうきゅうもんごぶ

             百姓紋次郎所持畑
             ひゃくしょうもんじろうしょじはたけ

             家屋敷家財欠所
             いえやしきかざいけっしょ

                  御拂代
                  おはらいだい

  内
  うち

   永百四文五分御吟味増
   えいひゃくよんもんごぶごぎんみぞう

   内訳
   うちわけ

  畑
  はたけ

   此反別
   このたんべつ

    代永
    だいえい

     内永 御吟味増
     うちえい  ごぎんみぞう


(大意)
 覚
  武州秩父郡上名栗村
一 永(現金)換算すると2貫399文5分 百姓紋次郎が所持した畑
                   家屋敷家財を没収し
                           その売値
   内
    永104文5分御吟味増
    内訳
   畑
    此反別
     代永
      内永 御吟味増


(補足)
永は永楽銭が永高制(えいだかせい)という徴租法で年貢支払い貨幣とされていた頃の名残。
金1両が永1貫文。要するに物納ではなく現金のときの単位。

「御吟味増」の意味がよくわかりません。没取する内容の調査費用を加えた金額ということでしょうか。

「畑」以下の「此反別」「代永」が空白なのはそれらに該当する事柄と金額がなかったからなのか、これもわかりません。

「永弐貫三百九拾九文五分」「永百四文五分」、永はわかりますが、その続きが簡単なようで難しい。

 わからないことだらけになってしまいました。



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