P.173 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」
(読み)
覚
おぼえ
武州秩父郡上名栗村
ぶしゅうちちぶぐんかみなぐりむら
一 永弐貫三百九拾九文五分
ひとつ えいにかんさんびゃくきゅうじゅうきゅうもんごぶ
百姓紋次郎所持畑
ひゃくしょうもんじろうしょじはたけ
家屋敷家財欠所
いえやしきかざいけっしょ
御拂代
おはらいだい
内
うち
永百四文五分御吟味増
えいひゃくよんもんごぶごぎんみぞう
内訳
うちわけ
畑
はたけ
此反別
このたんべつ
代永
だいえい
内永 御吟味増
うちえい ごぎんみぞう
(大意)
覚
武州秩父郡上名栗村
一 永(現金)換算すると2貫399文5分 百姓紋次郎が所持した畑
家屋敷家財を没収し
その売値
内
永104文5分御吟味増
内訳
畑
此反別
代永
内永 御吟味増
(補足)
永は永楽銭が永高制(えいだかせい)という徴租法で年貢支払い貨幣とされていた頃の名残。
金1両が永1貫文。要するに物納ではなく現金のときの単位。
「御吟味増」の意味がよくわかりません。没取する内容の調査費用を加えた金額ということでしょうか。
「畑」以下の「此反別」「代永」が空白なのはそれらに該当する事柄と金額がなかったからなのか、これもわかりません。
「永弐貫三百九拾九文五分」「永百四文五分」、永はわかりますが、その続きが簡単なようで難しい。
わからないことだらけになってしまいました。
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