P.177 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」
(読み)
合 永 四 貫 四 拾 七 文
ごうえいよんかんよんじゅうしちもん
内 永 百 七 拾 六 文 御吟 味増
うち えいひゃくななじゅうろくもん ごぎんみぞう
右 者当 村 百 姓 紋 次郎 豊 五郎
みぎはとうそんひゃくしょうもんじろうとよごろう
儀徒黨 を企 候 一 件 不届 二付
ぎととうをくわだてそうろういっけんふとどきにつき
存 命 二候得者 紋 次郎 者死罪
ぞんめいにそうらえばもんじろうはしざい
豊 五郎 者遠 島 可被仰付 処
とよごろうはえんとうおおせつけられるべきところ
病 死い多し所 持之田畑 家
びょうしいたししょじのたはたいえ
屋敷 家財 欠 所 被仰付 候 二付
やしきかざいけっしょおおせつけられそうろうにつき
(大意)
合計 永四貫四拾七文
内 永百七拾六文 調査費
右は当村の百姓紋次郎と豊五郎が
人を集め騒ぎを企てたこと、法に背くことである。したがって
存命ならば紋次郎は死罪
豊五郎は遠島を申し渡されるべきところであるが
(すでに)病死している。所持していた田畑家屋敷
家財は没収を命じられているので、
(補足)
検算します。
紋次郎分が2貫399文5分
豊五郎分が1貫647文5分
合わせて、3貫1046文10分ですが1000文=1貫、10分=1文なので、4貫47文となります。
また御吟味増のほうは 71文5分 + 104文5分 = 176文 となり、正しい。当たり前ですね。
「貫」がつぶれているだけでなく、書き間違えたのを上書きしている感じです。
「死罪」、「病死」の「死」のくずし字を比較すると一画目の「一」の違いで見た目が結構異なるのに気づきます。
「遠嶋」、「嶋」が難しい。セットで覚えたほうがよさそうです。
「可被仰付処」、「被仰付候二付」、「被」のくずし字は頻出だけにいろいろです。
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