P.171 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」
(読み)
屋敷 成 可相願 旨被
やしきなりあいねがいべきむね
仰渡 承 知奉畏 候 仍 而御
おおせわたされしょうちおそれたてまつりそうろうよってお
請 印 形 差 上 申 処 如件
うけいんぎょうさしあげもうすところくだんのごとし
岩鼻附御料所
武州秩父郡上名栗村
組頭
慶應三卯年八月 仙太郎
同 代八
年寄 軍蔵
当名主 太次郎
名主 町田滝之助
関東在方御役
田中佐与太郎殿
(大意)
屋敷なりは(役所の)願いの通りにするべく旨
申し渡され承知致しました。よって
認めの押印を致しましてかような次第であります。
岩鼻附御料所
武州秩父郡上名栗村
組頭
慶應三卯年八月 仙太郎
同 代八
年寄 軍蔵
当名主 太次郎
名主 町田瀧之助
関東在方御役
田中佐与太郎殿
(補足)
「屋敷成」(やしきなり)、ネットで調べると「年々損地起し返し、屋敷成、田畑成、畑田成、其他地所変更の儀有之候ても」のような例がいくつかありました。
「可相願旨」の理解がフィクションかもしれません。
「屋」のくずし字が「道」のそれに似ているかもしれません。
「敷」の旁は下側にきます。
「仰」の旁、「印」のくずし字はほとんど同じで、「卩」(わりふ)が下にきます。
紋次郎と豊五郎の財産処分の話がしばらく続きます。
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