2019年8月10日土曜日

変事出来二付心得覚記 その268




 P.171 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」

(読み)
屋敷 成 可相願    旨被
やしきなりあいねがいべきむね

仰渡     承  知奉畏      候   仍 而御
おおせわたされしょうちおそれたてまつりそうろうよってお

請 印 形  差 上 申  処  如件
うけいんぎょうさしあげもうすところくだんのごとし

    岩鼻附御料所
     武州秩父郡上名栗村
             組頭
 慶應三卯年八月    仙太郎
             同  代八
             年寄 軍蔵
            当名主 太次郎
            名主 町田滝之助
関東在方御役
 田中佐与太郎殿



(大意)
屋敷なりは(役所の)願いの通りにするべく旨
申し渡され承知致しました。よって
認めの押印を致しましてかような次第であります。

    岩鼻附御料所
     武州秩父郡上名栗村
             組頭
 慶應三卯年八月    仙太郎
             同  代八
             年寄 軍蔵
            当名主 太次郎
            名主 町田瀧之助
関東在方御役
 田中佐与太郎殿


(補足)
「屋敷成」(やしきなり)、ネットで調べると「年々損地起し返し、屋敷成、田畑成、畑田成、其他地所変更の儀有之候ても」のような例がいくつかありました。

「可相願旨」の理解がフィクションかもしれません。

「屋」のくずし字が「道」のそれに似ているかもしれません。
「敷」の旁は下側にきます。
「仰」の旁、「印」のくずし字はほとんど同じで、「卩」(わりふ)が下にきます。

 紋次郎と豊五郎の財産処分の話がしばらく続きます。


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