2019年5月20日月曜日

変事出来二付心得覚記 その186




 P.97 最初〜6行目まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」

(読み)
可差上   様 申  候   二付 、則 御請 仕    候   、
さしあげべくようもうしそうろうにつき、そくおうけつかまつりそうろう、

御出  役 被仰付    候   二者、借 物 なら者゛
ごしゅつやくおおせつけられそうろうには、かりものならば

かゑさねならぬ、相(ソヲ)当 之金子 差 出し、
かえさねならぬ、そう   とうのきんすさしだし、

地面 引 請 、植 附 献 納 可致   由
じめんひきうけ、うえつけけんのういたすべくよし

被仰   二付 、村 役 人 小前 一 同 承  知二
おおせられにつき、むらやくにんこまえいちどうしょうちに

候   間  、左ニ相 心  得遍く旨
そうろうあいだ、さにあいこころえべくむね


(大意)
(国へ)献納するようにといわれたので、すぐに引き請けた。」
ご出役様から言われたことは、借りたものならば
返さねばならぬ。それ相応のお金を用意し
場所が確保でき、植林し献納できるようにせよと
おっしゃられ、村役人小前一同は承知
しましたのでの、そのように心得たと

(補足)
「則」、時間的にすぐにと言う意味の「即」としましたが、(したがって)などの意味でもおかしくはありません。正しくはなんと読むのかはわかりません。

「なら者゛かゑさねならぬ」、変体仮名も含めて平仮名が続きます。書き手が変わったかもしれません。
「相当」を書き加え、さらに振り仮名「ソヲ」を記しています。

「相当の・・・引請」、前後から想像して大意としました。フィクションになってそうです。


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