2019年5月6日月曜日

変事出来二付心得覚記 その172




 P.88 最初〜5行目まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」

(読み)
御廻  状  写
おまわしじょううつし

追而 、此 廻  状  寄 場ゟ 組 合 内 江相 達 し候而者   、
おって、このまわしじょうよせばよりくみあいないへあいたっしそうらいては、

自然 手間取 候   間  、此 度 限 り此 儘 大 小  惣 代
しぜんてまどりそうろうあいだ、このたびかぎりこのままだいしょうそうだい

有之  村 方 江相 廻 し、承  知之旨
これありむらかたへあいまわし しょうちのむね

請 印 帳  相 認
うけいんちょうあいしたため

可被相返    候   、以上
あいかえされべくそうろう、いじょう


(大意)
御廻状写
後ほど、この廻し状が寄場より組合へ届きましたならば
おのずとその処理に時間がかかることでしょうから、今回に限りこのまま大小惣代の
いる村へ廻し、承知したことの印として
認め印の帳面に押印し
そのまま返却するようにお願いします、以上。


(補足)
「達」、「辶」が立派です。
「自然」、読みは(じねん)もありますが、どちらが正しいかわかりません。
「此儘」、次の「大」の右上に上の「儘」のくずし字が流れてしまっています。
「帳」、くずし字をよくみると「巾」+「長」になってます。
「可被」、「被」のくずし字「ヒ」が上の「可」にくっついてしまっています。

 この次の部分からその御廻状の内容が始まります。


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