P.160 最初〜最後まで。「飯能市立博物館所蔵平沼家文書」
(読み)
御支配 岩 鼻 従
ごしはいいわはな じゅう
御役 所 卯八 月 十 九日 夕
おやくしょうはちがつじゅうくにちゆう
御用 状
ごようじょう
尋 儀有之 候 間 来 ル
たずねぎこれありそうろうあいだきたる
廿 二日 四ツ時 迄 名主 組 頭
にじゅうににちよつどきまでなぬしくみがしら
罷 出 可相届 若 不参
まかりであいとどけべくもしまいらず
於ゐてハ可為曲事
おいてはくせごとたるべき(ものなり)
(大意)
ご支配
お役所より卯八月十九日夕
御用状が来る
尋ねたいことがあるので、来る
22日4ツ時(10時頃)までに名主と組頭
出頭すること。もし出頭しないときは
法にそむいたと判断する。
(補足)
P.157〜P.159の3頁が空白ですので、頁がとんでP.160からです。
空白ページになんらかの理由があったのかどうか、気になります。
日付が「卯八月十九日」とあります。いままでは「寅」でしたから「子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥」に従って、翌年の慶応3年(1867年)になります。歎願書を出したり、府中へ出かけたりしていた約1年後の書状の控えになります。
「従」、くずし字が読めそうで読めません。
「来ル」、この「ル」って変体仮名「流」でしょうか?
「廿二日」、「廿」は頻出ですが、字体がいろいろあって難しい。
「若不参於ゐ天ハ可為曲事もの也」、お役所御用状の決まり文句のようです。
「於」は変体仮名の「お」ですが、この一文字だけを見つめていても読めません、「於ゐ天ハ」とつながってようやくです。初心者から抜け出せません。
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