2019年12月11日水曜日

桴出入諸願書井相手方詫書等写 その73




 P.43 すべて。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」

(読み)
利三郎
りさぶろう

久五郎
きゅうごろう

右七人惣代
みぎしちにんそうだい

七左衛門
しざえもん

佐左衛門
ささえもん

同州比企郡毛塚村
どうしゅうひきぐんけづかむら

扱人六人代兼
あつかいにんろくにんだいけん

瀬兵衛
せえべえ

同州秩父郡南村
どうしゅうちちぶぐんみなみむら

同
どう

藤兵衛
とうべえ


(大意)
略


(補足)
「同州比企郡」「同州秩父郡」、「州」のくずし字が異なってます。
「(取)扱人」、 和解(内済、示談)の仲介者(町村役人・公事宿の主人・下代・公事師等)
「扱人六人代兼」、扱い人6人の代表を兼ねて、という意味でしょうか。

 下記の資料が江戸時代の裁判のしくみなどの参考になります。
宮原賢一氏の「江戸の奉行所と公事宿・公事師」
http://web1.kcn.jp/gyoseishoshi/ronkou1.pdf


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