P.43 すべて。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
利三郎
りさぶろう
久五郎
きゅうごろう
右七人惣代
みぎしちにんそうだい
七左衛門
しざえもん
佐左衛門
ささえもん
同州比企郡毛塚村
どうしゅうひきぐんけづかむら
扱人六人代兼
あつかいにんろくにんだいけん
瀬兵衛
せえべえ
同州秩父郡南村
どうしゅうちちぶぐんみなみむら
同
どう
藤兵衛
とうべえ
(大意)
略
(補足)
「同州比企郡」「同州秩父郡」、「州」のくずし字が異なってます。
「(取)扱人」、 和解(内済、示談)の仲介者(町村役人・公事宿の主人・下代・公事師等)
「扱人六人代兼」、扱い人6人の代表を兼ねて、という意味でしょうか。
下記の資料が江戸時代の裁判のしくみなどの参考になります。
宮原賢一氏の「江戸の奉行所と公事宿・公事師」
http://web1.kcn.jp/gyoseishoshi/ronkou1.pdf
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