2019年12月11日水曜日

桴出入諸願書井相手方詫書等写 その73




 P.43 すべて。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」

(読み)
利三郎
りさぶろう

久五郎
きゅうごろう

右七人惣代
みぎしちにんそうだい

七左衛門
しざえもん

佐左衛門
ささえもん

同州比企郡毛塚村
どうしゅうひきぐんけづかむら

扱人六人代兼
あつかいにんろくにんだいけん

瀬兵衛
せえべえ

同州秩父郡南村
どうしゅうちちぶぐんみなみむら


どう

藤兵衛
とうべえ


(大意)



(補足)
「同州比企郡」「同州秩父郡」、「州」のくずし字が異なってます。
「(取)扱人」、 和解(内済、示談)の仲介者(町村役人・公事宿の主人・下代・公事師等)
「扱人六人代兼」、扱い人6人の代表を兼ねて、という意味でしょうか。

 下記の資料が江戸時代の裁判のしくみなどの参考になります。
宮原賢一氏の「江戸の奉行所と公事宿・公事師」
http://web1.kcn.jp/gyoseishoshi/ronkou1.pdf


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