P.39 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
入 置 申 一 札 之事
いれおきもうしいっさつのこと
当 七 月 十 三 日 貴殿 方 桴 我 等村 方 二而日暮 二
とうしちがつじゅうさんにちきでんがたいかだわれらむらかたにてひぐれに
およひ候 二付 村 役 人 へ被成御届 河 縁 へ桴 十 三 艘
およびそうろうにつきむらやくにんへおとどけなされかわぶちへいかだじゅうさんそう
(大意)
入置申一札之事
当七月十三日、あなたがたが筏川下げを行ったとき、わたしたちの村のところで日暮れに
なってしまったため、村役人へ届け出て川縁へ筏13艘を
(補足)
「入置申一札之事」という新しい書状の控えとなりました。
日付は弘化3年11月、戸口村から坂石村への書状となります。
裁判はどうやら示談(内済)になったようで、戸口村からの詫状証文のような形になってます。
「入置申一札之事」、読みは(もうしいれおき)(いれおきもうし)どちらでしょう。
「一札入れる」とは「保証約束謝罪などの意を文書にして,相手方に差し出す。念書を入れる」と辞書にあります。
「貴殿」、「貴」のくずし字が特徴的。「殿」、「殳」が下側にきてます。
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