P.40 3行目まで。「飯能市立博物館所蔵淺海公介家55号文書」
(読み)
易所 業 ニおよひ候 二付 先 般
しょぎょうにおのびそうろうにつきせんぱん
久須美佐渡守様 へ被成御出訴 御尊 判 頂 戴
くすみさどのかみさまへごしゅっそさなれごそんぱんちょうだい
被相付 奉恐入 当 時御吟 味中 二御座候 所 此 上
あいつけられおそれいりたてまつりとうじごぎんみちゅうにござそうろうところこのうえ
(大意)
ことをしてしまいました。そのため先日
久須美佐渡守様へ訴え出られ御尊判を頂戴し
恐れ入っております。その時は裁判中でありましたが、これ以上
(補足)
「および」、ここの「よ」は「与」の変体仮名。
「御尊判」、訴状の裏に押された評定所一座(ふつう、寺社奉行四人、 町奉行二人、公事方勘定奉行二人、合計八人)の印判のこと。
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