2019年9月28日土曜日

郡代役所より仰渡ニ付請書 その18




 P.16 すべて。「飯能市立博物館所蔵浅海公介家114号文書」

(読み)
右 者今 般 被仰渡    候   趣   具  二読 聞
みぎはこんぱんおおせわたされそうろうおもむきつぶさによみきかせ

候   處  小前 一 統 承  知奉畏      候   二付
そうろうところこまえいっとうしょうちおそれたてまつりそうろうにつき

村 役 人 共 一 同 奥 書 印 形  仕
むらやくにんどもいちどうおくがきいんぎょうつかまつり

帳  面 奉差上      候   以上
ちょうめんさしあげたてまつりそうろういじょう

秩 父郡 北 川 村
ちちぶぐんきたがわむら


(大意)
 右はこのたび仰せ渡されました内容をつぶさに読み聞かせ
ましたところ、小前一同畏れ多く承りましたので
村役人一同保証承認し押印し
帳面を差し上げます。

秩父郡北川村


(補足)
 どうもわたしがよく理解してなかったようです。
「尤請書者不及候」は寺社についてのことのようで、
「小前一同村役人宅江打寄セ具二
訓読致し承知之上ハ銘々印形
為致し書付早々役所江可差出候」とありますので小前一同についてははっきりと差し出せと記してありました。
また、名前に肩書がなかったのも、小前一同に読み聞かせたことが明らかだからでした。

「小前一統」、一同ではなく一統となってます。
「帳面」、「帳」が読めそうで読めませんでした。
「北川村」、老眼鏡がないと「小川村」になってしまう。



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